浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2015年05月23日(土)ブログ税金の話

「国外転出する場合の譲渡所得等の特例」

所長の浦野です。

平成27年度税制改正により、「国外転出する場合の譲渡所得等の特例」が創設され、

平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所又は居住を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の有価証券等を所有等している場合には、

その対象資産の含み益に所得税(復興特別所得税を含みます。)が課税されることとなりました。

 

少しややこしいですが、日本では、株式の売却益に対して、所得税・住民税合わせて20.315%が課されます(復興特別所得税も含みます。)

一方、シンガポール、香港、ニュージーランド、スイスでは、株式の売却益は非課税となっており、これらに移住した後に売却すれば、

税金の支払いを回避することが可能となります。

そこで、それを防ぐために対象となる人が出国した時点で課税をしようという制度です。

 

(国外転出時課税の対象者)

国外転出時において、(1)及び(2)のいずれにも該当する居住者が、国外転出時課税の対象者となります。

(1)所有等している対象資産の価格の合計が1億円以上であること。

(2)原則として国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居住を有していること。

 

(対象資産)

有価証券(株式、投資信託等)、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引が国外転出時課税の対象資産となります。

 

上記に当てはまる方は、確定申告が必要となりますので、お気をつけてください。

※ただし、一定の場合には、納税猶予制度や税額を減額するなどの措置も受けることもできます。

 

 

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