浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2015年03月28日(土)税金の話

美術品の取扱い

こんにちは。新人スタッフです!

今回は美術品の取扱いについてです。社長室や病院の待合室などに絵画や壺、掛け軸を飾られている方もいらっしゃると思います。これらの美術品は貸借対照表に記載されているはずですが、減価償却できるのでしょうか?

原則として美術品として美術的価値が高い(歴史的価値又は希少価値を有し、代替性がない)ものは、時の経過によって価値が低下しないため、減価償却せず、取得した金額が貸借対照表にずっと記載され続けます。ただし、複製品は飾り物にすぎないため一定の基準を満たせば減価償却を行います。

その判定基準が改正になり、平成27年1月1日以後に取得する美術品で1点100万円未満のものは、減価償却資産として取り扱うこととなりました。

※1点100万円以上であっても、時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの(例えば、会館のロビーや葬儀場のホールのような不特定多数のものが利用する場所の装飾用や展示用として法人が取得するもののうち、移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであり、かつ、他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないもの)については、減価償却資産となります。

さらに、従来より非減価償却資産として貸借対照表に記載されていた美術品についても、改正が適用される平成27年度分から減価償却資産として償却することができます。

すでに貸借対照表に計上された美術品がある場合は、改正後の減価償却資産に該当するかどうか確認してみてください。

 

ご不明な点があれば、お気軽に大阪市西区浦野会計事務所までご連絡ください。