浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2014年12月29日(月)税金の話

給与所得の源泉徴収のお話

 

こんにちは、間もなく今年も終わりますね。 コガです。

会計事務所は年末調整の時期で慌ただしく過ごしております。

 

さて、年末調整を処理していて気になったことがあります。

毎月お給料から源泉徴収している所得税についてです。

税額表から ①「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」と②「扶養親族等の数」から算出していますよね?この算出方法に誤りがあるため年末調整で「不足」となってしまうケースが稀にみられます。

①社会保険料等控除後の金額?

健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料などの社会保険料等を控除した後の金額になります。

交通費(通勤費)に関しては、非課税分のみ控除します。

以前のブログ(通勤手当の非課税限度額の改正)でも取り上げております。

 

②扶養親族等の数についての注意点

 平成22年度の税制改正により、平成23年分以後の給与の源泉徴収事務について扶養控除の見直しが行われており、「子ども手当て」の創設に伴い、年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除(38万円)が、廃止されました。つまり源泉徴収額の算出上の「扶養親族等の数」、年末調整で書く「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者と控除対象扶養親族の合計数に 16歳未満の扶養親族は数に含めない

[扶養控除の見直し]

⑴ 年齢16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」といいます。)に対する扶養控除が廃止されました。
  これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(以下「控除対象扶養親族」といいます。)
  とすることとされました。
⑵ 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養
  控除の額は38万円とすることとされました。
  これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
⑶ 源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など(扶養親族等の数)に応じ
  て税額を算出することとされました。
⑷ これらの改正は、平成23年1月1日以後支払うべき給与について適用されます。

[同居特別障害者加算の特例措置]

⑴ 年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障
害者である場合に、配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置は、同居特別障害者に対する
障害者控除の額を1人につき75万円(特別障害者である場合の障害者控除額40万円に35万円を加算した
額)とする制度に改められました。
⑵ 給与に対する源泉徴収税額は、年少扶養親族が障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害
者に該当するときは、従前どおり、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加えて計算し
ます。
 (注) 年少扶養親族の人数については、扶養親族等の数に加えないことになります。
⑶ これらの改正は、平成23年1月1日以後支払うべき給与について適用されます。

 

※平成26年分 源泉徴収税額表

※平成27年分 源泉徴収税額表

 

理解されている方には「そんなの当り前だよ!」と言われるかもしれませんが、

意外に長く経営を行っている会社様などルーティーン業務となっているところの方が

今迄通りの認識・処理で気づかない場面があると思います。

従業員の方の源泉徴収税額を誤ってしまうと、年末調整時に「不足」となり追加で納付していただくことになります。もちろん年税額としては本来払うべき金額だったので変わらないのですが….。

 

ではまた。

 

何かご不明な点があれば、

大阪市西区税理士 浦野会計事務所までお気軽にご相談ください。