浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2014年12月22日(月)税金の話

源泉徴収について

こんにちは。新人スタッフです!

すっかり寒空が続くようになってきましたね。寒さに弱い私は毎朝布団から出るのがつらいです(><)

 

さて、今回は源泉徴収についてです。

みなさんは、源泉徴収に関してどのくらいご存じでしょうか?「会社員の人が給与をもらうときに差し引かれるもの」という認識の方が多いかもしれませんが、実は、源泉徴収は給与所得以外のケースにも該当するため、会社員だけではなく、個人事業主やフリーランスの方にも深く関係してきます。

なので、今回は源泉徴収について3つのポイントから説明させていただきます。

➀そもそも源泉徴収とは?

源泉徴収とは、給与や報酬等の支払側が、給与や報酬等を支払う際に、その金額から事前に所得税などを差し引いて支払いを行う制度です。差し引いた税金は、支払い側が税務署に納付します。

②源泉所得の対象になるもの

源泉所得の対象になるもので、有名なものとしては給与所得があります。

しかし、もちろんそれだけではありません。ここでは、給与所得以外で源泉徴収の対象となるものを整理していきます。

1.原稿料や講演料やデザイン料等

2.弁護士や司法書士、税理士、弁理士などに支払う報酬

3.社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払われる診療報酬

4.プロ野球選手やプロ格闘家、モデル、外交員などに支払う報酬

5.芸能人や芸能プロダクション等を営む個人に支払う報酬

6.宴会等において、接待等を行うこと目的とするホステスに支払う報酬

7.契約金など、役務の提供を約束し一時に支払う報酬

8.広告宣伝のための賞金、馬主が受ける競馬の賞金

これら上記のいずれかに該当する報酬や料金であれば、所得税の源泉徴収をする必要があります。

③計算方法

源泉徴収が必要となるかどうかを判断し、必要な場合は報酬や料金を支払った月の翌月10日までに最寄りの金融機関、または管轄の税務署に納付しなければなりません。

計算方法は報酬、料金、契約金及び賞金の種類によって異なりますが、ここでは例として弁護士や税理士等に支払う報酬・料金等の源泉所得税額の計算方法をご紹介します。

 ・100万円以下の場合の計算方法・・・源泉所得税額=支払金額×10.21%

 ・100万円超の場合の計算方法・・・源泉所得税額=(支払金額-100万円)×20.42%+102,100円

 

このように、個人事業主やフリーランスに支払う報酬について源泉徴収が必要かどうかの判断が重要です。

何かご不明な点があれば、大阪市西区税理士浦野会計事務所までお気軽にご相談ください。