浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2015年05月29日(金)税金の話

受取配当金等の益金不算入について

こんにちは!新人スタッフです♪

5月ももう終盤ですね。これから梅雨を迎え、夏に突入するのかと思うと、季節の移り変わりの早さにびっくりしてしまいます(・・;)

 

さて、今回は法人が受け取る受取配当金等の益金不算入についてまとめていきたいと思います。

株主に対する配当等は、法人税を差し引いた後の利益を分配するという形で支払われます。つまり、いったん課税済みのものです。

これを受け取った会社で利益に入れると二重課税になるので、受け取った側では経理上は収益として計上していても、税務上は益金不算入とすることになっています。この二重課税控除の考え方は、個人の所得税における配当控除を設けた趣旨と共通するものです。

さらに、法人税では、その配当等を得るための元本に見合う負債利子が会社の損金の額に算入されていれば、そのぶんだけ差し引いた後の配当等の金額の一定部分を益金不算入額として申告書別表四で所得から減算することになります。

しかし、法人の受取配当金のすべてが益金不算入となるわけではありません。たとえば、現行の制度では、保有割合が25%未満の会社から受け取る配当金については、50%だけが益金不算入とされています。その益金不算入の対象となる株式等の区分及びその配当等の益金不算入割合がH27年度税制改正大綱において、見直しが行われました。その中では、その他の株式等及び非支配目的株式等について、負債利子控除の対象から除外することとされています。(以下表参照)

 出典:平成27年度税制改正大綱

5%以上25%未満の区分は、益金不算入割合は、50%相当で変更はありませんが、負債利子控除が対象外となります。負債利子が多い法人は、益金不算入部分が増えて減税となる可能性があります。

ただし、この改正の適用時期は不明です。今後の情報に注意していきたいと思います。

 

何かご不明な点があれば、大阪市西区税理士浦野会計事務所までお気軽にお尋ねください。