中古車(資産)の購入

浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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2014年12月25日(木)税金の話

中古車(資産)の購入について

 

寒い・・・ですね。これを書いている某日 誕生日を迎えたコガです。

 

さて今回は、担当させていただいているお客様より

「社用車として車を購入したいけど中古車のメリットはあるか?」とのご質問を受けましたので、

ブログの題材に使わせていただきたいと思います。

 

  1.減価償却と耐用年数

まず、減価償却について、簡単に言うと長期間にわたって使用される固定資産(今回は車ですね)の取得(設備投資)に要した支出を、使用できる期間にわたって費用を配分する手続きの事です。

次に、耐用年数ですが、簡単に言うと↑↑↑の使用できる期間 の事です。でも使用できる期間って使用する用途などで変わってきますよね?なので法律では「種類」「構造」「用途」等で耐用年数が規定されているのです。

これを法定耐用年数といい、自動車の場合 法定耐用年数は6年と定められています。

つまり購入した金額を6年間に渡って費用にしていくのです。

 

例えば、11月決算で、今月12月に500万円の新車を購入としましょう。(決算まで10か月)

1÷6(6年のうち1年分)×200%(※この数値は取得年によって変わります)=0.333

(※これは償却率表もありますので計算する必要はありません)平成24年4月1日以後償却率表

よって500万円×0.333×10/12(今期は10か月分)=¥1,387,500

・・・こちらが取得1年目に費用とできる金額です。

2年目は(500万-¥1,387,500)×0.333=¥1,202,962

3年目(500万-¥1,387,500-¥1,202,962)×0.333=¥802,376

以下6年目まで減価償却していきます。

 

  2.中古車の場合(本題)

普通に考えて、中古車は新車より使える期間が短いと思いますよね・・・

その通り中古資産については耐用年数が短くなるんです。

計算式が以下になります。

(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2 

※端数は切り捨て。 2年未満となった場合は、2年が耐用年数です。

ということで、先ほどの500万の車、例えば初年度登録が平成24年4月の中古車とします。

いわゆる2年おちです(厳密には2年と8か月)

↑の計算式に当てはめて

(6年-2年8か月)+2年8か月×0.2

月数に直します⇒(72か月-32か月)+32か月×0.2=46.4か月

年数に直します⇒46.4÷12=3.86666

端数は切捨てですので、この場合耐用年数は3年になります。

ということで、平成24年4月1日以後償却率表から3年の償却率は0.667です。

※取得年によって変わります。

500万×0.667×10/12(今期は10か月分)=¥2,779,166

・・・こちらが取得1年目に費用とできる金額です。新車の場合1年目¥1,387,500でした。

2年目は(500万-¥2,779,166)×0.667=¥1,481,296 となります。

以降6年間で償却するわけです。

 

計算ばかりで、ややこしそうですが、

取得した1年目に大きく費用化できるのは中古車のメリットだと言えますね。

今回の計算例は新車と中古車同じ金額にしましたが、

普通は新車の方が高いですよね。しかし双方の金額によっては1年目に費用化できるのは中古車の方が大きい場合がありますので、賢く使っていきたいですね!

ではまた。

 

不明点、ご相談は 大阪市西区の税理士 浦野会計事務所までご連絡下さい。