中古車(資産)の購入について
寒い・・・ですね。これを書いている某日 誕生日を迎えたコガです。
さて今回は、担当させていただいているお客様より
「社用車として車を購入したいけど中古車のメリットはあるか?」とのご質問を受けましたので、
ブログの題材に使わせていただきたいと思います。
1.減価償却と耐用年数
まず、減価償却について、簡単に言うと長期間にわたって使用される固定資産(今回は車ですね)の取得(設備投資)に要した支出を、使用できる期間にわたって費用を配分する手続きの事です。
次に、耐用年数ですが、簡単に言うと↑↑↑の使用できる期間 の事です。でも使用できる期間って使用する用途などで変わってきますよね?なので法律では「種類」「構造」「用途」等で耐用年数が規定されているのです。
これを法定耐用年数といい、自動車の場合 法定耐用年数は6年と定められています。
つまり購入した金額を6年間に渡って費用にしていくのです。
例えば、11月決算で、今月12月に500万円の新車を購入としましょう。(決算まで10か月)
1÷6(6年のうち1年分)×200%(※この数値は取得年によって変わります)=0.333
(※これは償却率表もありますので計算する必要はありません)平成24年4月1日以後償却率表
よって500万円×0.333×10/12(今期は10か月分)=¥1,387,500
・・・こちらが取得1年目に費用とできる金額です。
2年目は(500万-¥1,387,500)×0.333=¥1,202,962
3年目(500万-¥1,387,500-¥1,202,962)×0.333=¥802,376
以下6年目まで減価償却していきます。
2.中古車の場合(本題)
普通に考えて、中古車は新車より使える期間が短いと思いますよね・・・
その通り中古資産については耐用年数が短くなるんです。
計算式が以下になります。
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2
※端数は切り捨て。 2年未満となった場合は、2年が耐用年数です。
ということで、先ほどの500万の車、例えば初年度登録が平成24年4月の中古車とします。
いわゆる2年おちです(厳密には2年と8か月)
↑の計算式に当てはめて
(6年-2年8か月)+2年8か月×0.2
月数に直します⇒(72か月-32か月)+32か月×0.2=46.4か月
年数に直します⇒46.4÷12=3.86666
端数は切捨てですので、この場合耐用年数は3年になります。
ということで、平成24年4月1日以後償却率表から3年の償却率は0.667です。
※取得年によって変わります。
500万×0.667×10/12(今期は10か月分)=¥2,779,166
・・・こちらが取得1年目に費用とできる金額です。新車の場合1年目¥1,387,500でした。
2年目は(500万-¥2,779,166)×0.667=¥1,481,296 となります。
以降6年間で償却するわけです。
計算ばかりで、ややこしそうですが、
取得した1年目に大きく費用化できるのは中古車のメリットだと言えますね。
今回の計算例は新車と中古車同じ金額にしましたが、
普通は新車の方が高いですよね。しかし双方の金額によっては1年目に費用化できるのは中古車の方が大きい場合がありますので、賢く使っていきたいですね!
ではまた。
不明点、ご相談は 大阪市西区の税理士 浦野会計事務所までご連絡下さい。