浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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2015年06月15日(月)その他税金の話

空家の固定資産税強化

こんにちは!新人スタッフです♪

 

今回は、空家も放っておくと損をするというお話です。

 

現在、住宅が建っている土地の固定資産税は、200平方メートルまでは6分の1に軽減されています。

しかし、空家を解体して更地にすると、この軽減措置がなくなって税負担が増えるため、空家となっても建物を放置したままにしておくことが多く、大きな社会問題となっています。火災や事故の原因にもつながりかねず、近隣の迷惑になっているのが現状です。

 

そこで、「空き家対策特別措置法」が2015年2月26日に施行され、5月26日から全面施行されました。

この法律によって、これまでは登記だけでは特定できなかった空家の所有者を、施行後は固定資産税の納税記録を用いて特定できるようになりました。

確認作業の結果「特定空家」であると判明した場合は、これまで6分の1に軽減されていた固定資産税が元の税率に戻る(=今までの6倍の額を支払う)ことになります。

 

ここでの「特定空家」とは、「自治体が判断し、市町村長の助言や命令が及ぶ空家」をいいます。

具体的な規定としては、

・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

・著しく衛生上有害となるおそれのある状態

・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

にあるものを指します。(参照:同法 2条2項)

 

このように特定空家については、今後は、更地にしたほうが税負担が軽くなります。

 

何かご不明な点があれば、お気軽に大阪市西区税理士浦野会計事務所までお問い合わせください。