浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2015年05月15日(金)その他税金の話

役員給与(報酬)について

 

職員のコガです。

役員給与(報酬)についてお話しさせていただこうと思います。

※以下:役員給与

 

まず本日は役員給与の概要から・・・

「法人が役員に対して支給する給与のうち次に掲げるものいずれにも該当しないものの額は、法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」と規定されています。(法人税法34条①)

 一、定期同額給与

二、事前確定届出給与

三、利益連動給与

 

つまり上記のいずれにも該当しなければ損金の額に算入されないということになります。

※また上記のいずれかに該当した場合でも、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されません。(法人税法35条②)

法人が営業活動する上で、人件費は代表的な費用の部分です、経費性を有することに疑う余地はありません。しかし役員給与の額を決定するのは役員自身であるため、好きなだけ・・・というわけにもいきません。制限を設けておかなければ、法人税の負担が役員に対する利益に取って代わられる恐れがあります。

法人税法では、こういう性格の経費については、損金算入を安易に認め、負担の減少を容認することに、課税の公平の観点から問題があるとされています。

なぜその給与にしたかという必然性といいますか、根拠、論理的な面が必要なのではないでしょうか。

 

以上のような理由から、法人が役員に支払う給与のうち、

・「定期的に定額支払うもの」上記(一)定期同額給与

・「事前の定めた支給時期、支給額について、届出書を提出し記載した届出どおりに支給 されるもの」(二)事前確定届出給与

・「法人の利益と連動する給与についても適正性や透明性が保証されているもの」(三)利益連動給与

については損金算入が認めれらています。

 

では、具体的に上記3つに掲げられた給与についてお話していきます。

まずは「定期同額給与」・・・と思いましたが、長くなりそうですので、また次回!笑

 

以上

 

 何かご不明な点があれば、

お気軽に大阪市西区税理士浦野会計事務所まで。