浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2015年05月28日(木)その他

役員給与(報酬)について②

 

職員のコガです。

さて、前回(役員給与について)の続き定期同額給与についてです。

 

まず、

1)「支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの」(法人税法34条①一)

これは一般的な役員給与の型かと思います。支給時期が一月以下の期間であり、同一事業年度内においては同額が支払われるわけです。

例えば、毎月15日に100万円が支払われるような場合、この給与であれば、不相当に高額な給与でない限り、問題が生ずることはありません。この給与はあらかじめ定められた支給基準に基づいて毎月といった期間を単位として、規則的に継続して支給されるものを言います。

したがって、非常勤役員に対してなど半年に一度や年一回支払われるようなものは、上記のように各月ごとの一定額を基礎として定めたものであっても、「一月以下」という支給単位に当てはまらないため、定期同額給与には該当しません。

 

ということは、1年間同額ということは業績に応じて変更 増減額はできないの!?

2)「定期同額給与の額につき当該事業年度開始の日の属する事業年度の開始の日から三月を経過する日までに改定された場合における改定前の各支給時期の支給額が同額であり、かつ改定後の各支給時期の支給額が同額であるもの」(法令69①-イ)

これは事業年度開始の日から三月以内に給与額の改定が行われ支給額の変更があった場合でも定期同額給与として損金の額に算入されるものです。

具体的には、役員給与を決定する定時株主総会が事業年度開始から二月または三月以内に開催されることから、定時株主総会において改定された給与については、会社法の正当な手続きであるため、損金算入を認めますよ!というものです。もちろん議事録に記されるものです。

ご存じでない方は、この機会に覚えておきましょう!

 

ちなみに、定期同額急の額の改定が、三月経過後の場合、特別な事情があると認められる場合には、三月経過後の改定であっても認められます。

例えば、法人の役員給与の額がその親会社の役員給与の額を参酌して決定されるなどの常況にあるため、当該親会社の定時株主総会の終了後でなければ当該法人の役員の定期給与の額の改定に係る決議ができない・・など正当な理由の場合のみです。 特別の事情があると認められる場合:国税庁

 

ということで、本日はこの辺で。

何かご不明な点があれば、

お気軽に大阪市西区税理士浦野会計事務所まで。