浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2015年06月05日(金)その他

労働保険の年度更新について

こんにちは!新人スタッフです☆

近畿地方の梅雨入りが発表されましたね。私にとってこの時期は、髪の毛がいうことをきいてくれなくて困ります(><)笑

 

さて、6月1日より労働保険料の年度更新が始まりました。

労働保険とは、労働者災害補償保険と雇用保険を言います。

労働者災害補償保険はいわゆる労災事故が発生した際に各種給付が受けられるもので、雇用保険は失業保険に代表されるように被用者の生活補償やスキルアップなどを目的とした各種給付制度をいいます。

 

原則として、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行わなければなりません。保険給付は両保険制度で別に行われていますが、保険料の徴収等については、労働保険として、原則、一体のものとして取り扱われています。

労災保険の保険料は全額が事業主負担です。

雇用保険の保険料は従業員が一部負担して毎月のお給料から控除していますが、若干事業主負担の方が多くなっています。

 

労働保険の保険料は、保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間)の当初に概算で申告・納付を行います。

そして、保険年度末に実際に支払われたお給料の総額が確定したところで精算するという方法をとっています。(今年度の保険料計算のもとになるのは、平成26年4月から平成27年3月までに支払われたお給料の総額になります。)ですから、前年度またはそれ以前から既に労働保険に加入手続きがなされている事業については、毎年6月1日から7月10日までに、事業主が新年度の概算保険料の申告・納付と前年度の保険料の精算をするための確定保険料の申告・納付を行う必要があります。これを労働保険の年度更新といいます。

 

何かご不明な点があれば、お気軽に大阪市西区税理士浦野会計事務所までお問い合わせください。