浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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2015年07月06日(月)その他

会計上と税務上で異なる繰延資産

こんにちは*^^*新人スタッフです!

今回は、繰延資産についてです。

繰延資産とは、前払費用及び資産の取得価額とされる費用以外の費用で、支出の効果が1年以上に及ぶものをいいます。

繰延資産には会計上の繰延資産と税法上の繰延資産があります。

 

〈会計上の繰延資産〉

会計上の繰延資産とは、創業費・開業費・開発費・株式交付費・社債発行費の5つのことをいいます。

これらは税法上では、任意償却とされており会社が償却費として計上した部分を損金とすることができます。

 

〈税務上の繰延資産〉

税務上の繰延資産とは以下に挙げる費用で、支出の効果が1年以上に及ぶものをいいます。

具体的には次に掲げる費用のことをいいます。

①自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用

②資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用

③役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用

④製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用

⑤①~④までに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用

これらの費用については、会計上の繰延資産ではないため、会計処理においては、繰延資産として処理されるのではなく、投資その他の資産の区分において長期前払費用として処理されるケースが多いと思われます。

税務上の繰延資産については、その繰延資産の支出の効果の及ぶ期間の月数で均等償却をしなければならないため、その償却期間について画一的に定めています。(参考:繰延資産の償却期間)

※ただし、支出額が20万円未満の少額な繰延資産は一時の損金とすることができます。

 

 

何かご不明な点があれば、大阪市西区税理士浦野会計事務所までお気軽にお尋ねください。