「暦年課税」
所長の浦野です。
今回は、贈与税について説明したいと思います。
贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
「暦年課税」とは、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
【贈与税額表】27年1月1日以後の贈与
基礎控除後の課税価格 |
【改正前】 税率 |
【改正後】 一般税率(一般贈与財産)※ |
【改正後】 一般税率(特例贈与財産)※ |
~ 200万円以下 |
10% |
10% |
10% |
200万円超 ~ 300万円以下 |
15% |
15% |
15% |
300万円超 ~ 400万円以下 |
20% |
20% |
|
400万円超 ~ 600万円以下 |
30% |
30% |
20% |
600万円超 ~ 1,000万円以下 |
40% |
40% |
30% |
1,000万円超 ~ 1,500万円以下 |
50% |
45% |
40% |
1,500万円超 ~ 3,000万円以下 |
50% |
45% |
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3,000万円超 ~ 4,500万円以下 |
55% |
50% |
|
4,500万円超 ~ |
55% |
※暦年課税の場合において、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限ります。)については、
「特例税率」を適用して税額を計算します。
この特例税率の適用がある財産のことを「特例贈与財産」といいます。また、特例税率の適用がない財産のことを「一般贈与財産」といいます。
贈与税の改正により、最高税率が55%まで引き上げとなっておりますが、
直系尊属からの贈与(特例贈与財産)については、300万円超~3,000万円以下の贈与については、
税率が下がっております。
このあたりも踏まえて、相続税対策を考えてくださいね。
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