浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2015年06月21日(日)その他

「暦年課税」

 所長の浦野です。

今回は、贈与税について説明したいと思います。

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
 

「暦年課税」とは、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかります。

したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
 
 

【贈与税額表】27年1月1日以後の贈与

基礎控除後の課税価格

【改正前】      税率

【改正後】            一般税率(一般贈与財産)※

【改正後】            一般税率(特例贈与財産)※

 ~ 200万円以下

10%

10%

10%

200万円超 ~ 300万円以下

15%

15%

15%

300万円超 ~ 400万円以下

20%

20%

400万円超 ~ 600万円以下

30%

30%

20%

600万円超 ~ 1,000万円以下

40%

40%

30%

1,000万円超 ~ 1,500万円以下

50%

45%

40%

1,500万円超 ~ 3,000万円以下

50%

45%

3,000万円超 ~ 4,500万円以下

55%

50%

4,500万円超 ~

55%

 

※暦年課税の場合において、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限ります。)については、

「特例税率」を適用して税額を計算します。

 この特例税率の適用がある財産のことを「特例贈与財産」といいます。また、特例税率の適用がない財産のことを「一般贈与財産」といいます。

 

贈与税の改正により、最高税率が55%まで引き上げとなっておりますが、

直系尊属からの贈与(特例贈与財産)については、300万円超~3,000万円以下の贈与については、

税率が下がっております。

このあたりも踏まえて、相続税対策を考えてくださいね。

 

 

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