浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2015年07月13日(月)ブログ税金の話

設立・移転の日付で、ちょっと節税

 

職員の古賀です。

 

本日は、法人市民税の均等割について。

例えばココ大阪市の場合、区内に事務所等が所在していた月数に応じて月割計算により算定されます。

この場合の月数は暦にしたがって計算し、事務所等が所在していた期間の1月未満の端数は切り捨てます。

ただし、事務所等が所在していた期間が1月未満の場合は1月となります。

月割の均等割額は、均等割額(年額)に区内に事務所等が所在していた月数を乗じて得た金額を12で除して計算してください。

 

例えば、

資本金等の額が1,000万円以下の法人 従業員50人以下 の場合 大阪市の均等割額(年税)は¥50,000です。

これに当てはまる法人が、平成27年10月1日に設立、平成28年3月31日決算の場合、均等割の月数は以下です。

10/1~3/31で6か月ですので、¥50,000×6/12=¥25,000が法人市民税の均等割額 となります。

 

では、平成27年10月2日に設立、平成28年3月31日決算の場合はどうでしょう。

10/2~3/31で5か月と1月未満の端数で切捨てで、

5か月となりますので、¥50,000×5/12≒¥20,800(100円未満切り捨て)が法人市民税の均等割額 となります。

 

ということで、1日違うだけで¥4,200少ない金額になるんです。

 

これは設立だけでなく、本店の事務所移転の場合も同じです。

市をまたがった場合、それぞれの市に所在していた期間に応じた法人市民税を納税します。

例えば事業年度4/1~3/31の場合、

10/1にA市(均等割額¥50,000)からB市(均等割額¥60,000)に移転した場合、

A市に所在していた期間・・・4/1~9/30の6か月ですので¥50,000×6/12=¥25,000

B市に所在していた期間・・・10/1~3/31の6か月ですので¥60,000×6/12=¥30,000

法人市民税の総額は¥55,000です。

 

では、10/21に移転した場合、、、

A市・・・4/1~10/20の5か月と1月未満の端数(切捨て)ですので¥50,000×5/12=¥20,800(100円未満切り捨て)

B市・・・10/21~3/31の5か月ですので¥60,000×5/12=¥25,000

となり法人市民税の総額は¥45,800と、¥9,200少ない。。。となります。

 

微々たる金額も知れませんが、法人の設立や移転をお考えの際は参考までに。

 

以上

不明な点がありましたら、 大阪市西区の税理士 浦野会計事務所までご連絡下さい。