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浦野会計事務所ブログ

2015年06月26日(金)ブログ

社会保険算定基礎届

 

職員の古賀です。

 

本日は算定基礎届についてお話しします。

「報酬月額算定基礎届」が年金事務所から送られていませんでしょうか?年に一度のことですのし、

社会保険加入の初年度やまだ間もない会社様はとまどうかもしれません。提出期限は7月1日から7月10日まで。

今回は社会保険算定基礎届の基本と注意点について改めて確認しておきましょう。

 

資格取得時において標準報酬月額が決定された後、毎年7月1日現在事業所に使用されている者を対象に標準報酬月額を決定する。

この決定(「定時決定」)を行うために提出するのが、「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」です。

この決定によって定められた標準報酬月額は被保険者が受ける報酬の額に著しい変動がない限り、同年9月1日から翌年8月31日までの1年間、当該被保険者の標準報酬月額となります。社会保険加入者は全員必要です。パートタイマーでも社会保険に入っていれば当然関係します。

ただし、その年の6月1日から7月1日に被保険者資格を取得した人は除きます。また、去年と全く同じ賃金で変動がない場合でも毎年提出しなければなりません。

 

各人の標準報酬月額は、毎年4月から6月に支払われた賃金(年3回までの賞与であれば除く)の平均額で決定します。

決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月まで有効です。決定された標準報酬月額をもとに各人の社会保険料が決まります。

 

ここで注意したいのは、

4月分の報酬というのは、4月1日~4月30日の間に支払われた報酬のことです。

例えば、給料の締め切りが4月25日、支給日が5月10日の会社があったとすれば、この場合、給料は4月分になりますが、社会保険の報酬としては5月分になります。

上記の4月から6月に支払われた賃金というのは、要は4月から6月に支給された部分を言いますので注意が必要です。

よくこの時期は残業を控えよう!なんて声も聞いたことがあります。。。

  

ちなみに4月、5月の途中に入社した場合、入社(被保険者資格を取得)した月は日割計算し、翌月からの報酬で決定が行なわれます。

4月途中入社の場合は、5、6月の報酬で、5月途中入社の場合は、6月の報酬で決定が行われます。

たとえ入社(被保険者資格を取得)した月の支払基礎日数が17日以上あった場合でも、その月は除いて算定されます。

 

 

◆定時決定と随時改定

4月に支払われた賃金が、給与改定等により大幅な変動があった場合、定時決定ではなく、随時改定になる場合もあります。

この場合、算定基礎届には「月額変更削除」と記載して、月額変更届を同時に提出*します。また、随時改定では決定される標準報酬月額は7月から有効となりますので注意が必要です。

このように賃金が大幅に変動したときは、標準報酬月額を見直します。

本来、4月から6月までの賃金の平均をとって定時決定した標準報酬月額は1年間有効ですが、その間に大幅な変動があった場合は、来年の4月、5月、6月を待たずにすぐ変わるというのが随時改定の趣旨です。1年間そのままにすると現実にそぐわなくなる、ということです。

例えば8月に役職が上がって、役付き手当が5万円から10万円に跳ね上がったとします。このような場合は、賃金が上がった月から3ヶ月間の平均をとってもう一回見直します。

随時改定が必要になるときの「大幅な変動」とは、等級表で2等級以上変動があるかどうかで、変動があれば随時改定となります。

社会保険では標準報酬月額に対応する保険の等級を定め、保険料額表に示しています。健康保険の場合は、健康保険は1等級から47等級まであり、3ヶ月の平均額がいくらからいくらまではこの等級と決まっているのです。

 

以上

期限までに提出しましょう。

 

何かご不明な点があれば、

お気軽に大阪市西区税理士浦野会計事務所まで。