中小企業投資促進税制

浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

まずはお気軽にお問い合せください。電話番号 06-6536-7560 平日営業時間 9:00〜17:30(土日祝日休)

メールでのお問い合せはこちら

浦野会計事務所ブログ

2014年05月21日(水)ブログ税金の話

目に青葉

お久しぶりです。
スタッフの中口です。
爽やかな季節ですね。

今日は、「中小企業投資促進税制」について綴っていきたいと思います。

平成26年度の改正で制度の現行の制度の3年間の延長(29年3月31日まで)と
更なる制度の拡充が行われました。

まず、本日は延長された現行制度について見ていきます。
(適用対象者)
青色申告書を提出する中小企業者等
※中小企業者等とは、以下のの法人及び個人事業者をいいます。
①資本金又は出資金の額が1億円以下の一定の法人
②資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
③常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業者
④農業協同組合等
(適用要件)
①平成10年6月1日から平成29年3月31日までに新品の機械装置等で一定の要件を満たす
ものを取得し事業供用すること。

(租税措置)
①減価償却限度額の計算上、当該資産の機械装置の取得価額も30%の金額を特別償却額として
 上乗せして減価償却限度額計算が可能となります。

②資本金3,000万円以下中小企業者等については、該当資産の取得価額の7%に相当する額
 を資産を取得した事業年度の法人税額または取得した年の所得税額から税額控除することが
 できます。①と②は選択適用となります。
(税額控除額は、控除前の法人税額・所得税額の20%の相当額が限度となり控除しきれなった
 額は1年間繰越が可能です。)

(対象資産)
①機械及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
②器具備品のうち以下のもの
 ・一定の電子計算機で1台又は1基の取得価額が120万円以上または複数台の合計金額が120万円以上のもの
 ・一定の試験又は測定機器で1台又は1基の取得価額が120万円以上又は複数台の合計額が120万円以上の
  もの
 ・一定のデジタル複合機で1台又は1基の取得価額が120万円以上もの
③測定工具及び検査工具で1台又は1基の取得価額が120万円以上又は複数台の合計金額が120万円以上のもの
 (測定工具及び検査工具で複数台の合計金額で判定する場合には1台が30万円以上であることが必要)
④ソフトウェアで1台又は1基の取得価額が70万円以上または複数基合計金額が70万円以上のもの
⑤貨物自動車で車両総重量が3.5トン以上のもの
⑥内航海運業の用に供される船舶

では、また綴ります。