相続時精算課税

浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2014年03月20日(木)ブログ税金の話

桜前線

お久しぶりです。
スタッフの中口です。

福岡や宮崎などでは桜の開花宣言も発表され春本番も目前の今日このごろ
ですが、まだまだ寒暖の差が激しい日が続いていますね~。
先週、僕は体調を崩してしまいました。(T_T)

皆様も体調にはお気をつけください。

少し間が空いてしまいましたが、今回は、相続時精算課税制度の選択の手続き
についてもう少し綴っていこうと思います。

相続時精算課税制度とは、生前贈与によって財産を取得する場合に、相続時に
「贈与財産+相続財産」の合計額をもとに計算した相続税額から、既に納めた
贈与税額を控除する制度です。

相続時精算課税制度を選択する場合は、受贈者は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の
翌年の2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対し次の書類を贈与税の
申告書に添付して提出することが必要となります。

① 相続時精算課税選択届出書
② 受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
  ・受贈者の氏名、生年月日
  ・受贈者が特定贈与者の推定相続人であること。
③ 受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した
  時以後の住所又は居所を証する書類
④ 特定贈与者の住民票の写しその他の書類で、特定贈与者の氏名、生年月日
  を証する書類
⑤ 特定贈与者の戸籍の附票の写しその他の書類で、特定贈与者が65歳に
  達した時以後の住所又は居所を証する書類

②・③の書類については受贈者の本籍地の市町村役場で取得できます。
④については贈与者の住所地の市町村役場で取得できます。
⑤については贈与者の本籍地の市町村役場で取得できます。

相続時精算課税制度は、受贈者である子それぞれが贈与者である父・母ごとに
選択可能ですが、一旦選択すると選択した年以後贈与者が亡くなるときまで継続
して適用され、暦年課税に変更することはできません。(慎重な検討が必要となります。)
では、また綴ります。