確定申告

浦野会計事務所(大阪 税理士/大阪市西区 税理士)

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浦野会計事務所ブログ

2014年02月28日(金)ブログ税金の話

明日から3月

はじめまして。スタッフの中口です。
人生初のブログ投稿ですが、これからいろいろ綴っていきたいと思いますので
どうぞよろしくお願いいたします。m(_ _)m

だんだん暖かくなって来て花粉も飛散し始め(ウ~ン辛い(T_T))
もう明日から3月になりますが、確定申告も残すところ
あと2週間ほどとなりましたが皆様もう申告はお済みになりましたか?

確定申告と聞くと「所得税」の申告を連想しますが、「贈与税」の平成25年度の
確定申告も2月1日から3月15日(今年は、17日まで)となっておりますので
お気をつけください。

ということで少し贈与税についてお話ししたいと思います。

贈与税は、個人から財産をもらった時にかかる税金です。

贈与税の課税方法には「暦年贈与」と「相続時精算課税」の2つがあり一定の要件
に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

①暦年課税
暦年課税方式では、一人の人が1月1日から12月31日までの一年間にもらった財産
の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残額について税率を乗じた金額が、
納税額となります。1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税は、
かかりません。(この場合、申告自体も不要となります。)

②相続時精算課税
相続時精算課税方式では「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、その年の
1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から
2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
なお、この特別控除額は贈与税の期限内に申告書を提出する場合のみ控除すること
ができます。
また、前年以前にこの特別控除の適用受けた金額がある場合には2,500万円
からその適用済みの金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

相続時精算課税方式の適用対象者は以下の要件があります。

贈与者(財産を贈与する方)・・・65歳以上の親
受贈者(贈与をうける方)・・・贈与者の推定相続人である20歳以上の子
      (子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます)
※年齢の判定は贈与をする年の1月1日現在の年齢で判定します。

では、また綴ります。皆様良い週末を。o(^▽^)o