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浦野会計事務所ブログ

2015年06月07日(日)ブログ税金の話

「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」

こんにちわ。

所長の浦野です。

27年度税制改正で、「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」が創設されました。

この制度は、両親や祖父母の資産を早期に移転させることを通じて、子や孫の結婚・出産・育児を後押しするために、これらに要する資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置です。

 

概要としまして、

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方が結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、

受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合、1,000万円までの金額については、贈与税が非課税となります。

 

ただし、贈与者死亡時の残高については、相続財産に加算します。

又、受贈者が50歳に達すると、残高については贈与税が課税されます。

 

結婚・子育て資金とは、

(1)結婚に際して支払う次のような金銭をいいます。

  ①葬式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用

  ②家賃、敷金等の新居費用、転居費用

(2)妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭をいいます。

  ①不妊治療、妊婦健診に要する費用

  ②分べん費等・産後ケアに要する費用

  ③子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など

 

 

以上

 

 

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